知的財産のための事務所
細見特許事務所

創作されたエンジニアと、
そのサポートをされた企業のために
ごあいさつ

自分の発明が他人に模倣されるのを防ぐためには、特許出願をし、特許庁の審査を経て特許権を取得する必要があります。
しかし、望ましい形でそれを実現することは決して簡単なことではありません。たとえば特許出願の書類には、発明を明瞭に示すことに加え、権利取得の可能性を最大限に高め、さらに内容的にも有利な権利となるよう行き届いた記載をしなければなりません。また、近年、書類の記載や手続に関するルールはきわめて複雑になりました。発明の理解力と表現力に富み実務に習熟した専門家が、依頼人の身になって全力を注ぐのでなければ、本当に有利な特許権を得ることは難しいといえます。特許のみではなく、実用新案権・意匠権・商標権など他の知的財産権についても同様です。
当事務所は、ご相談いただいた知的財産の一つ一つに誠意を持って全力で取り組み、ご依頼いただいた方の事業発展につながる効果的な権利取得ができるよう努めております。

特許請求の範囲が適切か、拒絶されたらどうすれば

商標登録の可能性があるの か判断できない

出願時の煩雑な作業がなくなれば嬉しい
Service 01
特許出願
技術的なアイデアについて独占権である特許権を得るためには、特許庁に特許出願をする必要があります。
特許を受けるためには、そのアイデアが、公に知られておらず容易に思い付くものでないこと、法上の発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)に該当すること等が要件です。また、出願書類に明確かつ十分に発明が記載されなければなりません。

Service 02

実用新案登録出願
物品の構造等に係るアイデアについて実用新案権を得るには実用新案登録出願をします。方法や材料に係るアイデアについては、実用新案権を得ることができません。
公に知られていないか等の実体審査が行われずに登録されますので、短期間での権利化が可能です。
Service 03
意匠登録出願
物品の形状等について意匠権を得るには意匠登録出願をします。建築物の形状やスマホ画面の画像についても、意匠登録出願をして権利化することができます。
その形状等が公に知られていないこと、容易に創作できたものでないこと等が登録の要件です。

