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神戸の街

創作されたエンジニアと、
そのサポートをされた企業のために

ごあいさつ

三井商船ビル

 自分の発明が他人に模倣されるのを防ぐためには、特許出願をし、特許庁の審査を経て特許権を取得する必要があります。
 しかし、望ましい形でそれを実現することは決して簡単なことではありません。たとえば特許出願の書類には、発明を明瞭に示すことに加え、権利取得の可能性を最大限に高め、さらに内容的にも有利な権利となるよう行き届いた記載をしなければなりません。また、近年、書類の記載や手続に関するルールはきわめて複雑になりました。発明の理解力と表現力に富み実務に習熟した専門家が、依頼人の身になって全力を注ぐのでなければ、本当に有利な特許権を得ることは難しいといえます。特許のみではなく、実用新案権・意匠権・商標権など他の知的財産権についても同様です。
 当事務所は、ご相談いただいた知的財産の一つ一つに誠意を持って全力で取り組み、ご依頼いただいた方の事業発展につながる効果的な権利取得ができるよう努めております。

特許法

​業務内容

​特許出願

Patent

​実用新案登録出願

Utility model

意匠登録出願

Designs

商標登録出願

Trademark

外国出願

Foreign Application

​知的財産関連業務

Intellectual Property

※登録までの各種手続を含む

業務内容
吹き出し

特許請求の範囲が適切か、拒絶されたらどうすれば

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商標登録の可能性があるのか判断できない

吹き出し

出願時の煩雑な作業がなくなれば嬉しい

Service 01

​特許出願

 技術的なアイデアについて独占権である特許権を得るためには、特許庁に特許出願をする必要があります。
 特許を受けるためには、そのアイデアが、公に知られておらず容易に思い付くものでないこと、法上の発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)に該当すること等が要件です。また、出願書類に明確かつ十分に発明が記載されなければなりません。

特許庁
特許出願

Service 02

実用新案登録出願

実用新案登録出願

 物品の構造等に係るアイデアについて実用新案権を得るには実用新案登録出願をします。方法や材料に係るアイデアについては、実用新案権を得ることができません。
 公に知られていないか等の実体審査が行われずに登録されますので、短期間での権利化が可能です。

実用新案登録出願

Service 03

意匠登録出願

 物品の形状等について意匠権を得るには意匠登録出願をします。建築物の形状やスマホ画面の画像についても、意匠登録出願をして権利化することができます。
 その形状等が公に知られていないこと、容易に創作できたものでないこと等が登録の要件です。

意匠登録出願
意匠登録出願

Service 04

商標登録出願

商標登録出願

 商品やサービスに使用する文字や図形等について商標権を取得するには商標登録出願をします。
 その文字や図形等が識別標識(目じるし)となり得ること、他人が先に出願したものと類似していないこと等が登録の要件です。

商標登録出願

Service 05

外国出願

 日本の特許庁で取得した特許権等は日本でのみ有効です。外国で効力のある権利を得るには、その国へ出願(または国際出願)をして権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する必要があります。

海外出願
外国出願

Service 06

特許イメージ

その他 知的財産業務

併せて、知的財産に関する以下の業務も行っています。

  • 各種調査(特許調査・意匠調査・商標調査)

  • 各種相談・コンサルティング

  • 鑑定(権利の有効性・侵害可能性等の見解の提示)

  • 審判・判定(請求時および被請求時の業務)

  • 契約関連(権利設定登録を含む)

  • 係争関連(特定侵害訴訟代理を含む)

その他 知的財産業務
取扱分野

取扱分野

取り扱い分野

特許・実用新案

機械工学全般、金属加工、土木、建築、素材(金属・非金属・新素材)、光学、物流・運輸、制御、ビジネスモデル、繊維・紙製品、日用品、食品などを取り扱っております。

意匠・商標

意匠権や商標権は、技術系企業のみならず、デザイン系をはじめとした一般企業にとっても有益な財産となりえます。

​デザインやサービス名・商品名などについて特定の分野に限らず広く取り扱っています。

代表者紹介

弁理士

細見 吉生

兵庫県生まれ
兵庫県立大学(旧・姫路工業大学)非常勤講師
知的財産権を担当(平成19年より)
(社)発明協会 発明相談員(産業財産権指導員)
(平成21年より)

昭和53年 東京大学工学部(機械工学)卒業
昭和53年-62年 川崎重工業株式会社 勤務
昭和62年-平成12年 特許事務所 勤務
平成07年 弁理士登録
平成12年 細見特許事務所 開設
平成17年 特定侵害訴訟代理業務 付記登録

 『特許・実用新案・意匠・商標 Q&A』共同執筆
 (弁理士会近畿支部編・日刊工業新聞社発行)

三井商船ビル
代表者紹介

細見特許事務所

 078-327-6611

〒650-0024

兵庫県神戸市中央区海岸通5番地
商船三井ビル5階

​FAX 078-327-6622

鉄道

JR神戸線/阪神本線・元町駅徒歩8分

ポートライナー線・貿易センター駅徒歩11分

市営地下鉄海岸線・旧居留地・大丸前駅徒歩5分

阪神高速3号神戸線・京橋出入口から3分

その他

国道2号線神戸水上警察署の向い、商船三井ビル5階

営業時間/9:30~17:30

​休業日/土曜・日曜・国民の祝日

事務所情報
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